公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言 その他の援助を行うことができる。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第二十九条 # 相談及び援助
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正