事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する準則訓練 又は学校教育法第四条第一項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程 若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該青少年が職業訓練 又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
#
昭和四十五年法律第九十八号
#
略称 : 若者雇用促進法
第二十二条 # 職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正