国、都道府県 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、青少年がその職業能力の開発 及び向上を図ることを促進するため、青少年 その他関係者に対して、職業能力の開発 及び向上に関する啓発活動を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第二十条 # 職業能力の開発及び向上に関する啓発活動等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正