青少年の雇用の促進等に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十八号 #
略称 : 若者雇用促進法 

第二節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 17時19分


1項

労働者の募集を行う者 及び募集受託者は、学校(小学校 及び幼稚園を除く)その他厚生労働省令で定める施設の学生 又は生徒であって卒業することが見込まれる者 その他厚生労働省令で定める者(以下 この条 及び次条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集 及び採用の状況、職業能力の開発 及び向上 並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況 その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項 及び同条において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。

2項

労働者の募集を行う者 及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。

1項

求人者は、学校卒業見込者等であることを条件とした求人(次項において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。

2項

公共職業安定所、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者 又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。