厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第十五条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
この法律 又はこの法律に基づく 命令に違反したとき。
不正の手段により第十五条の認定を受けたとき。