厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集 及び採用の方法の改善、職業能力の開発 及び向上 並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第十五条 # 基準に適合する事業主の認定
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正