裁判所は、非訟事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第四条 # 裁判所及び当事者の責務
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号