内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
預託等取引に関する法律
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昭和六十一年法律第六十二号
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第三十条 # 内閣総理大臣への資料提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正