預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第三十条 # 内閣総理大臣への資料提供等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。