預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第九条 # 勧誘等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

預託等取引業者等は、預託等取引業者 又は密接関係者(預託等取引契約の対象とする物品 又は特定権利の販売を行う者 その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が販売しようとする物品 又は特定権利に係る売買契約(当該物品 又は特定権利を預託等取引契約の対象とする売買契約に限る。以下同じ。)の締結 及び当該物品 又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結 又は更新については、当該物品 又は特定権利の種類ごとに、当該預託等取引業者 若しくは密接関係者が当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引業者が当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新することにより、顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれのないことにつき、あらかじめ、内閣総理大臣の確認を受けなければ、その勧誘等(勧誘 又は広告 その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をいう。以下同じ。)をしてはならない。


預託等取引業者 又は密接関係者が既に販売した物品 又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結 又は更新に係る勧誘等についても、同様とする。

2項

前項の確認は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「確認の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、確認の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、確認の更新がされたときは、その確認の有効期間は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

内閣総理大臣は、第一項の確認 又は その更新に際し、顧客の財産上の利益の侵害を防止するために必要な条件を付することができる。


この場合において、その条件は、当該確認 又は その更新を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。