前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために 又は営業として締結するものについては、適用しない。
預託等取引に関する法律
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昭和六十一年法律第六十二号
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第二十七条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正