預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第二十八条 # 消費者委員会への諮問

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、第二条第一項第二号イ 若しくは第二項第三条第三項 又は第四条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。