預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第十八条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、預託等取引業者等 若しくは密接関係者に対し、その預託等取引に関する業務 若しくは預託等取引の対象とする物品 若しくは特定権利の販売に関する業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を命じ、又は その職員に、当該預託等取引業者等 若しくは密接関係者の事業所 その他 当該預託等取引に関する事業 若しくは当該物品 若しくは特定権利の販売に関する事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。