内閣総理大臣は、第十四条第二項の確認をした売買契約 又は預託等取引契約について、次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
一
号
二
号
偽り その他不正の手段により第十四条第二項の確認を受けたことが判明したとき。
この法律 又は この法律に基づく命令の規定に対する違反があったとき。