預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第十六条 # 確認の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、第十四条第二項の確認をした売買契約 又は預託等取引契約について、次の各号いずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第十四条第二項の確認を受けたことが判明したとき。

二 号
この法律 又は この法律に基づく命令の規定に対する違反があったとき。
2項

第十三条の規定により第九条第一項の確認が取り消された場合において、当該確認に係る売買契約の締結 又は預託等取引契約の締結 若しくは更新について第十四条第二項の確認を受けているときは、同項の確認は取り消されたものとみなす。