預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第十四条 # 契約の締結等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

預託等取引業者は、第九条第一項の確認 及び次項の確認を受けていない種類の物品 又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結 及び自己 又は密接関係者が販売しようとする当該物品 又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結 又は更新をしてはならない。


預託等取引業者 又は密接関係者が既に販売した物品 又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結 又は更新についても、同様とする。

2項

第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、同項の確認を受けた種類の物品 若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき 及び当該物品 若しくは特定権利であって自己 若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結 若しくは更新をしようとするとき 又は預託等取引業者 若しくは密接関係者が既に販売した物品 若しくは特定権利であって同項の確認を受けたものを対象とする預託等取引契約の締結 若しくは更新をしようとするときは、その確認の有効期間内において、あらかじめ、次に掲げる事項について、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。

一 号

当該売買契約 又は預託等取引契約の内容が第九条第一項の確認の対象とされた売買契約 又は預託等取引契約の内容(第十一条第一項第一号から 第三号までに規定する事項に限る)に適合すること。

二 号
顧客の知識、経験、財産の状況 及び当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新する目的に照らして、当該売買契約の締結 又は当該預託等取引契約の締結 若しくは更新が顧客の財産上の利益を不当に侵害するものでないこと。
3項

第九条第一項の確認 及び前項の確認を受けないで締結した売買契約 又は これらの確認を受けないで締結し、若しくは更新した預託等取引契約は、その効力を生じない。

4項

内閣総理大臣は、第二項の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。