預託等取引業者は、前条第一項の確認(同条第二項の確認の更新を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
四
号
六
号
商号、名称 又は氏名
二
号
本店、支店 その他の事業所の名称 及び所在地
三
号
法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名 及び住所
確認の対象となる勧誘等に係る物品 又は特定権利の種類
五
号
次条第一項第一号から 第四号までに掲げる事項
その他内閣府令で定める事項