預託等取引に関する法律
昭和六十一年法律第六十二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月07日 10時15分
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
第三条第二項、第八条 及び第九条の規定は、この法律の施行前に締結された預託等取引契約については、適用しない。
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第一条
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施行期日
1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第四条
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処分等に関する経過措置
1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
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第五条
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命令の効力に関する経過措置
1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
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第八条
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罰則の適用に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第九条
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政令への委任
1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項 及び附則第五条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
次に掲げる改正規定 並びに次条第三項、第四項、第九項、第十一項、第十三項、第十五項 及び第十六項 並びに附則第三条第三項 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
イ
略
ロ
第二条中特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条に二項を加える改正規定
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第三条
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特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置
1項
内閣総理大臣は、第三号施行日前においても第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下 この項 及び第三項において「新々預託法」という。)第三条第三項の政令の制定の立案のために、新々預託法第二十八条の規定の例により、消費者委員会に諮問することができる。
2項
第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下 この項において同じ。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下この条において「新預託法」という。)第三条第二項の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された 第二条の規定による改正前の特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下この条において「旧預託法」という。)第二条第一項第一号に規定する特定商品 又は同項第二号に規定する施設利用権の同項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。
4項
新預託法第四条第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する行為について適用し、施行日前にした旧預託法第五条第一号に規定する行為については、なお従前の例による。
5項
新預託法第七条の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された旧預託法第二条第一項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。
6項
新預託法第十九条第一項、第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第一項から 第三項までの規定は、新預託法第二条第二項に規定する預託等取引業者が施行日以後にする新預託法第十九条第一項各号に掲げる行為 又は新預託法第二条第三項に規定する勧誘者が施行日以後にする新預託法第四条 若しくは第五条の規定に違反する行為 若しくは新預託法第十九条第一項第二号に掲げる行為について適用し、旧預託法第二条第二項に規定する預託等取引業者が施行日前にした旧預託法第三条から 第六条までの規定に違反する行為 又は旧預託法第二条第三項に規定する勧誘者が施行日前にした旧預託法第四条第一項 若しくは第五条の規定に違反する行為については、なお従前の例による。
7項
施行日から 第三号施行日の前日までの間における新預託法第二十八条の規定の適用については、同条中「第二項、第三条第三項」とあるのは、「第二項」とする。
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第四条
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罰則に関する経過措置
1項
前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第五条
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政令への委任
1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第六条
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検討
1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ 及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
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第百二十五条
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政令への委任
1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。