預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第三十六条 # 業務方法書

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、保険料に関する事項 その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。