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預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
#
略称 :
預保法
第三十条
#
役員の兼職禁止
@
施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
金融・保険
預金保険法
第三十条
1項
役員
(
監事を
除く
。
)は、
営利を目的とする団体
の役員となり、又は
自ら
営利事業に従事してはならない。
ただし
、
内閣総理大臣
の承認を受けたときは、この限りでない。