預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二十七条 # 役員の任期

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

役員の任期は、二年とする。

2項

役員は、再任されることができる。

3項

役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。