預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。

一 号

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)

二 号

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)

三 号
信用金庫
四 号
信用協同組合
五 号
労働金庫
六 号
信用金庫連合会
七 号

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)

八 号
労働金庫連合会
九 号
株式会社商工組合中央金庫
2項

この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
預金
二 号
定期積金
三 号

銀行法第二条第四項に規定する掛金

四 号

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭

五 号

長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債 及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併 及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債 並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第五十八条の二第一項 及び第七十三条第一項において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭

3項

この法律において「預金者等」とは、預金者 その他の預金等に係る債権者をいう。

4項

この法律において「破綻金融機関」とは、業務 若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関 又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。

5項

この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社

二 号

破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社

三 号
長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社
四 号

破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第十六条の二の四第一項の認可を受けた会社

五 号

前各号に掲げる会社以外の会社(銀行 及び長期信用銀行を除く。)で銀行 又は長期信用銀行(第百三十五条第四項を除き、以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号 及び第十三項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの 又は子会社としようとするもの

6項

この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当 及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等 若しくは銀行持株会社等 又は株式会社商工組合中央金庫の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。

7項

この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式 及び優先株式等をいう。

8項

この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け 又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関 又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。

9項

この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け 又は優先株式等の引受け等をいう。

10項

この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部 又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき その債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補塡することをいう。

11項

この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第五十四条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業の譲渡 又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。

12項

この法律において「被管理金融機関」とは、第七十四条第一項 若しくは第二項 又は第百十条第一項の規定により、第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。

13項

この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転、合併 又は会社分割(以下「事業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。