預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二節 保険料の納付

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。


ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。

2項

機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。

一 号

保険事故が発生したとき

当該保険事故に係る金融機関

二 号

第六十五条に規定する適格性の認定等が行われたとき

当該適格性の認定等に係る破綻金融機関

三 号

第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき

当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関

四 号

承継銀行 又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。第百一条の二第一項において同じ。)が設立されたとき

当該承継銀行 又は当該特定承継銀行

五 号

第百十一条第一項の規定による決定があつたとき

当該決定に係る銀行等

3項

機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

4項

機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。

1項

預金等(決済用預金(次条第一項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。)以外の預金等に限るものとし、外貨預金 その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項 及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項に規定する休日を除く。次条第一項において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。

2項

保険料率は、保険金の支払、資金援助 その他の機構の業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用預金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。

3項

機構は、第四十二条第一項 若しくは第二項の資金の借入れ 又は同条第一項の機構債の発行をした場合において、その借入金を返済し、又はその機構債を償還することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。

4項

機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。

5項

機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。

1項

次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金 その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。

一 号

その契約 又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。

二 号
その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
三 号
利息が付されていないものであること。
2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。


この場合において、

同条第二項中
「係るものを除く。」とあるのは、
「係るものに限る。」と

読み替えるものとする。

1項

金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

2項

延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。