預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第五十一条の二 # 決済用預金に係る保険料の額

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金 その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。

一 号

その契約 又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。

二 号
その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
三 号
利息が付されていないものであること。
2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。


この場合において、

同条第二項中
「係るものを除く。」とあるのは、
「係るものに限る。」と

読み替えるものとする。