合併等(前条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの 又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。第六十三条第一項において同じ。)を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助(前条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第五十九条の二 # 資金援助の申込みの特例
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。
前条第六項の規定は前二項の規定による申込みを行つた救済金融機関 及び破綻金融機関について、同条第七項の規定は前二項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。