預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第五十九条 # 資金援助の申込み

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者(以下「救済金融機関」という。)又は合併等を行う銀行持株会社等(以下「救済銀行持株会社等」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(第六号に掲げる措置にあつては、第二条第五項第五号に掲げる会社に対して行うものを除く。以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

一 号
金銭の贈与
二 号
資金の貸付け 又は預入れ
三 号
資産の買取り
四 号
債務の保証
五 号
債務の引受け
六 号
優先株式等の引受け等
七 号
損害担保
2項

前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併
二 号
破綻金融機関と 他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
三 号

事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの(事業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)

三の二 号
付保預金移転
四 号
破綻金融機関の株式の他の金融機関 又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣 及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
五 号

破綻金融機関を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を他の金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)

六 号

破綻金融機関を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)

3項

第一項に規定する資金援助のうち前項第二号に掲げる合併 又は同項第六号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関 又は当該合併 若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併 又は当該新設分割を行う金融機関のうちに二以上の救済金融機関がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の救済金融機関の連名で行うものとする。

4項

第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る破綻金融機関の資産 又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関 又は救済銀行持株会社等は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。

一 号

第二項第一号に掲げる合併

当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)

二 号

第二項第二号に掲げる合併

当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)

三 号

第二項第三号に掲げる事業譲渡等

同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの

四 号

第二項第四号に掲げる株式の取得

当該株式の取得をされた金融機関の資産

五 号

第二項第五号に掲げる吸収分割

同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの

六 号

第二項第六号に掲げる新設分割

当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)

5項

第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

6項

第一項 又は第四項の規定による申込みを行つた金融機関 及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

7項

機構は、第一項 又は第四項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。


ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。