預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第五十二条 # 延滞金

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

2項

延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。