機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金 又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
第七十四条第一項 又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関
破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において金融機関であつた者に限る。)
破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において金融機関であつた者に限る。)