預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第六十九条の四 # 決済債務に係る破産法等の特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

決済債務を負担する金融機関 及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者 その他内閣府令・財務省令で定める者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部 又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該金融機関に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該金融機関に係る支払不能等(支払不能(当該金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止 又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始 若しくは特別清算開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該金融機関に係る前条第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、会社法第五百十七条 及び第五百十八条、破産法第七十一条 及び第七十二条、会社更生法第四十九条 及び第四十九条の二(これらの規定を金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十五条において準用する場合を含む。)並びに民事再生法第九十三条 及び第九十三条の二の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該金融機関が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。

一 号

当該支払不能等より前に生じた決済債務

当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、再生手続開始の決定 若しくは特別清算開始の命令(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務

二 号

当該支払不能等より後に生じた決済債務

当該金融機関に対して負担する決済債務

2項

民法第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該金融機関が締結している委任契約については、適用しない。

3項

特別清算開始の命令を受けた破綻金融機関に対し前条第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第五百条第一項 及び第五百三十七条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第一項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。

4項

裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額 及び弁済をする期間(同項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第五百四十九条第一項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

5項

裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額 及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。