第六十一条第一項の認定 又は第六十二条第一項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた金融機関 又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該合併等の契約書(機構と第六十四条第四項の契約を締結した金融機関 又は銀行持株会社等にあつては、当該合併等の契約書 及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第六十五条 # 合併等の契約の報告等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号