会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関 又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、機構を除く。以下同じ。)については、適用しない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第六十八条の四 # 特別支配株主の株式等売渡請求の特例
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号