預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第六十六条 # 株主総会等の決議の報告等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律 若しくは会社法 その他の法律の規定 又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割について株主総会等の決議 若しくは議決 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意(会社法第七百八十三条第二項 又は第四項に規定する同意をいう。以下同じ。)を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割についての決議 若しくは議決 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意を得たとき 又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録 その他のその旨を証する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第百六条第三項において同じ。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。


適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律 若しくは会社法の規定 又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議 又は同意を得たとき 又は得られなかつたときも、同様とする。

2項

前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀行持株会社等 又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会 又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項に規定する場合にあつては、株主総会 及び同項の株主総会)を、信用金庫 若しくは信用金庫連合会、信用協同組合 若しくは信用協同組合連合会 又は労働金庫 若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)にあつては総会 又は総代会をいう。

3項

第一項の適格性の認定等を受けた金融機関 又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。

一 号

第一項の適格性の認定等を受けた金融機関 又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第二項 若しくは第七百九十六条第二項、信用金庫法第五十八条第二項ただし書 若しくは第六十一条の三第三項ただし書、中小企業等協同組合法第五十七条の三第二項後段 若しくは第六十三条の五第三項ただし書、労働金庫法第六十二条第二項ただし書 若しくは第六十二条の六第三項ただし書 又は金融機関の合併 及び転換に関する法律第三十条第一項 若しくは第四十二条第一項の規定により、株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。)の決議 又は議決による承認を受けることなく事業の全部 若しくは一部の譲受け、合併、株式交換 又は会社分割を行おうとしたものである場合において、当該金融機関 又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第三項 若しくは第七百九十六条第三項、信用金庫法第五十八条第四項 若しくは第六十一条の三第五項、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項 若しくは第六十三条の五第四項、労働金庫法第六十二条第四項 若しくは第六十二条の六第五項 又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第二項 若しくは第四十二条第二項に規定する場合に該当することとなつたとき。

二 号

第一項の適格性の認定等を受けた金融機関が第八十七条 又は民事再生法第四十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百五十四条において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等の決議 若しくは議決 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意に代わる裁判所の許可を得て事業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。

4項

機構は、第一項 又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。


ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。