預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第六十四条 # 資金援助

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、第五十九条第一項 若しくは第四項、第五十九条の二第一項 又は第六十条第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。

2項

委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況 並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(第五十九条第二項に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

3項

機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣 及び財務大臣(当該決定が労働金庫 又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

4項

機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関 又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。

5項

前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関 又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。