預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第四十五条 # 監督

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、内閣総理大臣 及び財務大臣が監督する。

2項

内閣総理大臣 及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。