預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第四十八条 # 解散

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2項

前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。