預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第四十六条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣 及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し その業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。