特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転(預金等に係る契約に係るものであつて、契約の条項(金利 その他の政令で定めるものに限る。)の変更を伴うものに限る。以下この条において同じ。)は、当該契約上の地位の移転に係る預金者等の承諾を得ないでこれをすることができる。
この場合において、破綻金融機関 及び救済金融機関 又は特定破綻金融機関等 及び特定救済金融機関等(次項において「破綻金融機関等」という。)は、当該契約上の地位の移転の前に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨 及び当該変更の内容 並びにこれらに対し異議のある預金者等は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、住所 又は居所が知れている預金者等には各別にこれを催告しなければならない。