金融機関について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に通知しなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百三十七条の二 # 金融機関の破産手続開始の通知等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
金融機関の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。