機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関 その他これらに準ずるものとの情報の交換 その他必要な業務を行わなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百三十七条の五 # 国際協力
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号