証券取引等監視委員会が前条第二項の規定により行う報告 又は資料の提出の命令(同条第五項の規定により財務局長 又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
預金保険法
#
昭和四十六年法律第三十四号
#
略称 : 預保法
第百三十九条の二 # 証券取引等監視委員会に対する審査請求
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号