預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百三十六条 # 報告又は資料の提出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。次項 及び次条において同じ。)は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人 及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項 及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)又は特定持株会社等に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等 若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等 若しくは子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、次条 及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)又は当該金融機関等 若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等 又は特定持株会社等の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

当該金融機関等 若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等 若しくは子会社 又は当該金融機関等 若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。