第百三十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告 又は催告をしたこと 及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を提供しなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百三十四条 # 根抵当権移転登記等の申請手続の特例
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
第百三十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権 又は移転根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権 又は移転根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前二項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。