預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十六条の三十六 # 特定承継金融機関等の経営管理

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、特定承継金融機関等が次に掲げる事項を適確に実施できるよう その経営管理を行わなければならない。

一 号

第百二十六条の三十四第一項 又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うこと。

二 号

債務等の弁済等 その他の業務(預金等の受払事務、資金の貸付け 並びに保険業法第二百六十条第十項に規定する保険契約の管理 及び処分を含む。次項第二号において同じ。)の実施に際しては、同項に規定する指針に従うこと。

2項

機構は、特定承継金融機関等の債務等の弁済等についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。

一 号

当該指針は、債務等の弁済等を円滑に行うという特定承継金融機関等の目的を踏まえ、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避しつつ特定承継金融機関等の円滑な債務等の弁済等を確保する観点に立つて作成されるものであること。

二 号
当該指針は、特定承継金融機関等が債務等の弁済等 その他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。
3項

機構は、特定承継金融機関等に対し、その経営に必要な指導 及び助言を行うことができる。