機構は、特定承継金融機関等が次に掲げる事項を適確に実施できるよう その経営管理を行わなければならない。
一
号
二
号
第百二十六条の三十四第一項 又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた特別監視金融機関等から債務等を引き継ぐため特定事業譲受け等を行うこと。
債務等の弁済等 その他の業務(預金等の受払事務、資金の貸付け 並びに保険業法第二百六十条第十項に規定する保険契約の管理 及び処分を含む。次項第二号において同じ。)の実施に際しては、同項に規定する指針に従うこと。