一
号
金融機関、銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下「外国銀行支店」という。)、同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)、銀行の銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行子法人等」という。)、長期信用銀行の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行子法人等」という。)、銀行持株会社の同法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行持株会社子法人等」という。)、長期信用銀行持株会社の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行持株会社子法人等」という。)、信用金庫 若しくは信用金庫連合会の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用金庫等子法人等」という。)、信用協同組合 若しくは信用協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用協同組合等子法人等」という。)、労働金庫 若しくは労働金庫連合会の労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(以下「労働金庫等子法人等」という。)又は株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第五十七条第二項に規定する子法人等(以下「商工組合子法人等」という。)
二
号
保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)、同条第十六項に規定する保険持株会社(以下「保険持株会社」という。)、保険会社の同法第百二十八条第二項に規定する子法人等(第五項において「保険会社子法人等」という。)、保険持株会社の同法第二百七十一条の二十七第一項に規定する子法人等(第五項において「保険持株会社子法人等」という。)又は同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)
三
号
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。以下この章 及び第百五十一条第四項において「金融商品取引業者」という。)、同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社(以下「指定親会社」という。)、金融商品取引業者の同法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人(以下「金融商品取引業者子特定法人」という。)又は指定親会社の同法第五十七条の十第二項に規定する子会社等(以下「指定親会社子会社等」という。)
四
号
金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社(第百三十九条第二項第一号 及び第百五十一条第四項において「証券金融会社」という。)その他我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者として政令で定める者