内閣総理大臣(この項に規定する特定管理を命ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。第三項(第百二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)、次条第二項 及び第三項、第百二十六条の七第一項、第百二十六条の八、第百二十六条の九において準用する第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十四条第一項 並びに第百二十六条の十において同じ。)は、特定第二号措置に係る特定認定が行われた場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務 及び財産の管理を命ずる処分(以下「特定管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
この場合においては、第七十四条第一項、第二項 及び第五項の規定は、適用しない。
当該金融機関等の業務 又は債務について、特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止 又は解散が行われる場合には、その廃止 又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。