預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十六条の六 # 機構代理

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部 又は一部を行わせるため、代理人(以下「機構代理」という。)を選任することができる。

2項

前項の機構代理の選任については、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

3項

機構代理は、費用の前払 及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。