預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十六条の十五 # 破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、特別監視金融機関等に対し破産手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)、再生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)、更生手続開始(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)、特別清算開始(特別監視金融機関等が外国会社、外国銀行支店 又は外国保険会社等である場合にあつては、会社法第八百二十二条第一項(保険業法第二百十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による清算の開始)又は外国倒産処理手続の承認(特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国倒産処理手続の承認)の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定 又は命令がなされる前に、裁判所に対し、当該特別監視金融機関等の資産 及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述 その他の当該特別監視金融機関等に関する事項の陳述をし、当該決定 又は命令の時期 その他について意見を述べることができる。