機構は、特別監視指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部 又は一部を第三者に委託することができる。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百二十六条の四 # 特別監視代行者
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定による委託については、内閣総理大臣(当該委託に係る特別監視金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を得なければならない。
特別監視代行者(第一項の規定により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)は、費用の前払 及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。