預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百四十一条の二

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

特別監視代行者 又は機構代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

特別監視代行者 又は機構代理が法人であるときは、特別監視代行者 又は機構代理の職務に従事するその役員 又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。


特別監視代行者 又は機構代理が法人である場合において、その役員 又は職員が特別監視代行者 又は機構代理の職務に関し特別監視代行者 又は機構代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

3項

犯人 又は法人たる特別監視代行者 若しくは機構代理の収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。