第百三十六条第一項 又は第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百四十三条
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
第百三十七条第一項、第二項 又は第六項の規定による当該職員 又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。