第百四十一条第一項 若しくは第二項 又は前条第一項 若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百四十二条
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号