預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百四十八条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十七条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

二 号

第五十五条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。